不動産競売のデメリット
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不動産は大きな買い物ですので、購入する場合は下見を十分に行いたいところですが、競売物件の場合、居住者がいると物件の内覧を出来ない場合が多いのです。
(※法律で内覧制度がありますが、全ての物件で内覧が可能というわけではありません)
従って、裁判所から開示される内部写真や間取り図などのデータを元に物件の良し悪しを判断することが必要になります。
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不動産競売物件は、入札方式により落札者が決定されます。
幾らその物件が欲しいと思っても、自分よりも高値の入札者がいた場合は、その物件は落札できません。
良い物件の場合は時として入札価格が高騰する場合もあり、安値で購入できるという不動産競売のメリットが薄れてしまうことがあります。
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競売物件には通常の不動産取引では義務化されている瑕疵担保責任がありません。
仮に落札した物件に瑕疵による不具合や故障があったとしても、その責任を追及することが出来ないのです。
従って、落札後に万が一不都合が見つかった場合の修理費などは落札者様の負担となります。
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競売で物件を落札しても、占有者がいる場合はすぐに住めるというわけではありません。
まずは占有者に退去してもらうための退去交渉を行います。
競売物件は基本的に落札者個人が占有者と交渉を行う必要がありますが、一般の方では交渉が円滑に進まない場合が多いため、明け渡しが長期化してしまう危険性があります。