不動産競売の用語集
不動産競売用語 -あ行-
- 青地(あおち)
- 登記所に備え付けられている公図において、青く塗られた部分を指し、国有地の水路や河川敷を示すものをいいます。
一般的には、青地は国有地のため、一般宅地には成る事は少ないのですが、ある理由により水路が廃止され、青地を含む敷地に一般住宅が建てられていることもあります。
- 明渡訴訟(あけわたしそしょう)
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所有者が占有者に対し、「当該不動産の明渡し」を要求する裁判所を通して法的に求める事を言います。
占有者が明渡しに応じず、また裁判所より引渡命令が出ない場合は、明渡訴訟を提起する手法を講じなければなりません。
特に平成8年8月31日以前の競売申立ての場合では、使用借権が成立している、または短期貸借権の期限が経過した場合等です。
このようなケースでは引渡命令が出ませんので、明渡訴訟を提起することが必要となります。
一般的に引渡命令よりも時間・費用の面において買受人の負担が重いため、可能な限り明渡訴訟を提起しないほうが賢明です。
- 明渡料(あけわたしりょう)
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競売の対象となる不動産において、該当の不動産占有者に任意に専有物件の明渡しをしてもらう時に、買受人が占有者に支払う金銭の事を言います。
立退料、引越代などを包括して明渡料と言います。
- 一括売却(いっかつばいきゃく)
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複数の不動産をまとめて売りにだすことを言います。
例えば、一棟区分所有マンションの5戸をまとめて売り出す場合などを『一括売却』といいます。
バルクセールとも言われています。
- 位置指定道路(いちしていどうろ)
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建築基準法43条によれば、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。
しかし、公道に接していない土地に建物を建設する場合、この接道要件をクリアために個人所有の土地を、
建築基準法上の道路として提供することができます。この道路に指定した土地の部分を指定道路と言います。
- 延期(えんき)
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一般的に不動産競売で使用される「延期」とは、債務者と債権者との間で話し合いが進められている場合に、対象となる不動産が売却されないようにとりあえず一時的に入札期間を延期することを言います。
債権者より裁判所にこの延期申請がなされた場合は、競売手続は一時的に延期され、たとえ競売の対象となる不動産が公告されたとしても、
開札されることはありません。