不動産競売の用語集
不動産競売用語 -は行-
- 売却基準価額(ばいきゃくきじゅんかがく)
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売却基準価額とは、執行裁判所が評価書の評価をもとに定めた不動産の価額のことをいいます。
平成17年6月27日以降の開札分から、『最低売却価額』という言葉が『売却基準価額』という名称になりました。
- 売却決定期日(ばいきゃくけっていきじつ)
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執行裁判所が買受申出人に対して不動産の売却を許可するか否かを審査し、その結果について決定を下すという審査を行う期日をいいます。
- 評価人(ひょうかにん)
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競売物件の事件記録の不動産評価書を作成する人のことを指し、
裁判所が選任します。
通常は不動産鑑定士が任命されます。
競売物件の評価額は一般市場価格から40%減額してから、さらに物件の諸条件(賃借権の有無など)を算定して計算されます。
- 引渡命令の申立(ひきわたしめいれいのもうしたて)
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引渡命令とは、買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡易な手続で占有者を退去させる命令のことをいいます。
強制執行の申立を行う前の手続きとなります。
- 保管金受領書(ほかんきんじゅりょうしょ)
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代金納付の手続きを終了した際に、代金を納付したことの証明になるものとして裁判所から交付されるものです。
これにより、所有権を取得したという証明にもなります。
競売では落札した物件の領収書は発行されないので、入札時に支払った保証金の振込用紙などと一緒に保管金受領書を保管することをお勧めします。
- 物件明細書(ぶっけんめいさいしょ)
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買受けた時に引き継ぐ権利、法定地上権の成立の有無(土地または、建物のみの場合)、建物売却の場合の敷地利用権、占有者に関する事項、占有者に対する引渡命令が出せるかどうかなどの、裁判所の見解などが記載されている競売物件に関する書類をいいます。
- 補充書(ほじゅうしょ)
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期間入札の対象となった競売物件が売れ残り、特別売却物件となってもさらに購入希望者がいない場合には、改めて当該競売不動産を再評価して売却基準価額の再設定をします。
再評価をする場合、評価書を全て書き直すことも可能ですが、通常は変更となった部分だけを補充する形で「補充書」を作成します。