不動産競売の用語集
不動産競売用語 -な行-
- 入札価格(にゅうさつかかく)
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競売物件の入札にあたり、入札書に希望する購入価格を記載する価格の事を言います。
この価格が入札した者の中で最も高ければ、落札となります。
- 入札期間(にゅうさつきかん)
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入札を受付ている期間の事をいいます。
- 入札書(にゅうさつしょ)
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入札するために必要な書類のことで、入札者・入札金額・保証金額などの必要事項を記載する書類です。
一度提出すると基本的には変更、取下げが出来ません。
- 入札保証金(にゅうさつほしょうきん)
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入札する際には、売却基準価額の2割に相当する金額を振り込む必要があります。
そのお金の事を入札保証金といいます。
物件を落札した場合には、入札金額からこの入札保証金を差し引いた金額を代金納付時に支払います。
落札されなかった場合、入札保証金は全額返還されます。
- 入札保証金振込証明書(にゅうさつほしょうきんふりこみしょうめいしょ)
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入札をするには売却基準価額の2割に相当する保証金を前納する必要があります。
まず入札する前に、裁判所指定口座に、裁判所備え付けの所定の用紙で、金融機関から保証金額を振り込みます。
その金融機関の領収印のある保管金受入手続添付書(振込依頼書の第2片)を入札保証金振込証明書の用紙に貼ってこれを入札書と共に提出する書面のことをいいます。
- 任意売却(にんいばいきゃく)
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住宅ローンなどの借入金の支払いが困難になった場合、債務者(所有者)と抵当権者(債権者)の間に仲介者(主に不動産業者)が入り、該当不動産を競売ではなく通常の不動産取引のように所有者・債権者・買主の納得のいく価格で取引を成立させることをいいます。
競売にかかっている物件でも原則として競売申立から開札日前日までは任意売却の成立が可能です。
任意売却が成立した場合には、該当の競売は取下げとなります。