不動産競売の用語集
不動産競売用語 -ま行-
- 民事再生法(みんじさいせいほう)
-
民事再生法とは、事業を継続しながら手続開始以降の収益の中で負債の一部を支払い、
支払いきれない残余を免除してもらう法律のことで、債務整理の一種です。
以前は和議とも呼ばれていました。
法人、個人両方に適用が可能です。 - 民事執行手続(みんじしっこうてつづき)
-
民事執行手続とは債権者の申立てにより、裁判所が債務者の財産を差し押えて差し押さえ物件を現金化して、債権者に分配する
などして債権者に債権を回収させる手続です。
民事執行手続には、【強制執行手続】や【担保権の実行手続】といった種類があります。 - 無担保債権(むたんぽさいけん)
-
無担保債権とは、担保が取られていな無い借金のことを言います。
競売後、または任意売却後の残債務は無担保債権となりますので、競売にかける取立ては通用しなくなります。 - 申立債権者(もうしたてさいけんしゃ)
-
競売の申立をする債権者の事を指します。
不動産競売の場合は、主に銀行などの金融機関が債権者である場合が多くなります。