不動産競売の用語集
不動産競売用語 -た行-
- 代金納付(だいきんのうふ)
-
競売で物件を落札した後、落札金額から入札時に支払った保証金の金額を除いた残代金を支払うことをいいます。
その他、必要な費用・書類を準備して裁判所に提出し、一連の手続を済ませると、所有権が落札者へ移転します。
売却許可の決定後に裁判所から代金納付期限通知書が届き、それ定められた期間内に納付する必要があります。
- 代金納付期限通知書(だいきんのうふきげんつうちしょ)
-
落札物件の売却決定確定後、1~2週間の間に裁判所から送付される通知書のことを言います。
代金納付期限通知書には、代金納付期日、残代金、必要提出書類等が記載されており、
内容に従って代金納付の準備を進めます。
- 滞納管理費(たいのうかんりひ)
-
マンションなど区分所有の競売不動産において、管理費や修繕積立金などを滞納している金額のことです。
原則として滞納管理費は買受人の負担となります。
競売物件の選定を行う場合は、この滞納が幾らあるのかも考慮して入札額を決定する必要があります。
また、報告書に記載されている滞納額は、調査時までの金額なので、閲覧時には更に滞納額が増えていますので、その点にも注意が必要です。
- 短期賃借権(たんきちんしゃくけん)
-
抵当権の設定後に入居した賃借人であっても競売申し立ての前の入居であれば契約期間内について賃借人として権利は保護されます。
期間内は家賃さえ払えばそのまま住むことができるという権利(民法第395条)のことです。
山林以外の土地については5年、建物は3年の期間が設けられます。
この制度は競売妨害に使われてきたケースが多かったため、特に債権回収目的の場合等には、短期賃借権として保護されなくなってきました。
民法の改正により平成16年4月1日以降は、新たに短期賃借権を設定または既存の短期賃貸借を更新することはできなくなりましたが、
買受人にとっては依然として賃借権の設定時期は最重要確認事項となりますので入念な調査を要する事項となります。
競売物件の中で、権利関係のはっきりとしない占有者が物件を占有している場合は特に注意が必要です。
- 抵当権(ていとうけん)
-
金融機関などが融資の際に担保として設定するものをいい、債権が回収不能になった場合などに抵当権が実行されると競売になります。
- 登記費用(とうきひよう)
-
登記免許税・抵当権設定費用等のこといいます。
- 特別売却(とくべつばいきゃく)
-
入札期間中に応札が一件もなく売れ残った物件を、先着順で希望者が購入する事が出来る制度のことをいいます。
特別売却となった物件は裁判所が定めた最低売却価格で買うことが出来ます。
通常は「売れ残り」のため、売却基準価額が高かったり、物件に何かしらの問題ある場合が多いのですが、
稀に優良物件がタイミングが悪く入札されなかった場合などで特別売却に回る場合などもあります。