不動産競売の用語集
不動産競売用語 -か行-
- 買受可能価額(かいとりかのうかがく)
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売却基準価額より20%を差し引いた金額のことで、入札価格の最低ラインのことを言います。
買受可能価額以下の価額での入札は無効となります。
- 買受人(かいうけにん)
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最も高い価格での入札者(最高価買受申出人)のことをいい、裁判所から売却許可決定を言い渡された人のこと。
- 合筆(がっぴつ)
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合筆とは、登記簿上で数筆の土地を合わせ、ひとつの筆の土地として登記し直すことを言います。
反対に、登記簿上でひとつの土地(一筆)になっている土地を、いくつかの土地に分割して登記し直すことを
分筆(ぶんぴつ)と言います。
- 開札期日(かいさつきじつ)
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入札書を開封して、一番高く入札した買受希望者を決定する日のこと。
つまり、改札期日に、落札者が決定されます。
- 期間入札・入札期間(きかんにゅうさつ・にゅうさつきかん)
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競売物件の売却方法は2種類あり、「入札」と「競り売り」とがあります。
また「入札」には、「期日入札」「期間入札」という方法があります。
「期間入札」とは、一定期間に入札者を募り、後日開札することをいい、その一定期間を「入札期間」といいます。
入札期間は、1週間~1ケ月以内の範囲で、各裁判所が定めます。
一般的な入札期間は7~8日が多いようです。
- 強制執行(きょうせいしっこう)
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自分の権利が侵害されている場合、権利の回復を国家権力を用いて図る行為の事を言います。
不動産競売の場合は、物件を占有している占有者を強制的に退去させる場合に、強制執行を行うなどと言います。
- 共同入札(きょうどうにゅうさつ)
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複数人で共同して入札する事をいいます。
共同入札の場合は、事前に執行官の許可を要し、入札者間の関係を証明する公文書が必要となります。
執行官に許可された場合の許可書は、入札書に添付します。
- 現況調査報告書(げんきょうちょうさほうこくしょ)
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不動産業界では通常三点セットと呼ばれる重要書類のことをいいます。
執行官が作成する競売物件の現況(占有状況、滞納状況など)がどうなっているかの調査報告書。
- 公告(こうこく)
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裁判所が一般公衆に一定の事実を知らしめることを公告といい、通常一般公衆に関連があるものは、売却方法の公告や、売却決定期日の公告、配当要求終期の決定の公告などがあります。