不動産競売の用語集
不動産競売用語 -さ行-
- 再評価(さいひょうか)
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再評価とは、特別売却期間を経ても買い手が付かない、また売却条件の変更等により、売却基準価額を再度見直す事を言います。
基本的には売れ残ってしまった物件に使われる場合が多く、再評価が実施される物件には何らかの問題が多いとも考えられます。
- 最高価買受申出人(さいこうかかいうけもうしでにん)
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開札期日において、入札書類上の問題がなく、最も高い価額で入札した買受希望者の事を言います。
- 最低売却価格(さいていばいきゃくかかく)
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平成17年6月20日以前の開札分までは、当該競売不動産につきこれ以上の金額で入札しなければならないという金額のことを最低売却価格といいました。
平成 17年 6月27日開札分以降からは「売却基準価額」と言う言葉に変更されています。
- 差押登記 (さしおさえとうき)
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差押登記とは、一般的に抵当権が設定されている不動産において、抵当権を有する債権者が抵当権を行使し、裁判所に競売の申立てが認められた場合に行われる登記のことを言います。
差押登記後、売却手続きが始まります。
- 三点セット(さんてんせっと)
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裁判所が、入札希望者の為に用意した参考資料事を言います。
- 物件明細書
- 現況調査報告書
- 評価書
の三点を総称して三点セットと言います。
- 執行官(しっこうかん)
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国家の代理人として、強制執行の実際の作業を取り仕切る人を言います。
執行官の具体的な業務は、売却実施のための準備 ( 現地検分、入札書類受付、開札準備 ) 、強制執行・保全処分の実行などを行います。
- 執行抗告(しっこうこうこく)
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「裁判所 ( 裁判官 ) の執行処分に対する不服申立て」を行う事を言います。
以前は、この制度を悪用し競売の妨害や遅延の目的でなされることが多く見受けられたため、平成10年度の民事執行法改正により、執行抗告が強制執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられるようになりました。
そのため最近では執行抗告は減っており、競売の手続が以前よりも迅速で開かれたものになりました。
- 所有権移転仮登記(しょゆうけんいてんかりとうき)
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所有権移転の実体が備わらない場合に、順位を保全するために仮登記が設定されます。
しかし所有権保存の登記は、単独申請が原則のため、通常はこれを認める実益はありません。
そこで表題部所有者が真の所有者でない場合には、真の所有者には表題部所有者が保存登記することを早期に阻止するという実益があるため、この場合にのみ認められています。